国の保険制度です!
社長労災 (労災特別加入)
労働保険事務組合 労働福祉センター日本SLM
厚生労働省認可
社長さんが、仕事中にケガを したらどうなるの?
社長さんや、役員さんは労災保険も健康保険も使えません!
特別加入制度(労災保険)
会社の従業員は仕事中にケガをした場合は労災保険で、プライベートで病気やケガをした場合(業務外)は健康保険で治療を受けます。
しかし社長さんや役員さんが仕事中にケガをした場合は労災保険で治療を受けることができません。
なぜなら労災保険は労働者のためだからです。
しかも、健康保険は業務外の適用のため、 仕事中の事故は健康保険も使えません。
このような、保険の谷間にいる中小企業経営者のために労災保険の「特別加入制度」があります。
しかし社長さんや役員さんが仕事中にケガをした場合は労災保険で治療を受けることができません。
なぜなら労災保険は労働者のためだからです。
しかも、健康保険は業務外の適用のため、 仕事中の事故は健康保険も使えません。
このような、保険の谷間にいる中小企業経営者のために労災保険の「特別加入制度」があります。
労災保険に特別加入をすれば仕事中や通勤途中にケガをしてもその治療費は無料になり、さらに仕事を休んでしまっても原則給与の8割が治るまで(長期間でも)受けることができ、また障害給付や遺族給付もうけられます。
しかも保険料が格安です!
保険料は自分の収入を基に1日3,500円~25,000円の間で自分で決めて算出します。
一般的な販売や飲食の会社であれば、日額が3,500円で加入した場合、
保険料は年間約3,800円となり、
1ヶ月あたり約320円+会費2,500円 合計約2,800円とお値打ちです!!
建築事業の会社であれば、日額3,500円で加入した場合、
保険料は年間約15,300円となります。
1か月あたり1,275円+会費3,500円 合計4,775円となります!
保険料は自分の収入を基に1日3,500円~25,000円の間で自分で決めて算出します。
一般的な販売や飲食の会社であれば、日額が3,500円で加入した場合、
保険料は年間約3,800円となり、
1ヶ月あたり約320円+会費2,500円 合計約2,800円とお値打ちです!!
建築事業の会社であれば、日額3,500円で加入した場合、
保険料は年間約15,300円となります。
1か月あたり1,275円+会費3,500円 合計4,775円となります!
加入メリット
1.企業経営者、役員、ご家族も加入可能
労災保険に加入することができない企業経営者、役員、経営者のご家族なども、特別に労災保険に加入することができます。
2.働けない場合の保証
治療期間中、働けない場合はその期間は休業補償として、所得補償制度が設けられています。
補償の金額は、保険料の額に応じて決まります。
(保険給付の内容をご参照下さい)
原則として、医療費の自己負担はゼロです。
3.分割可能
特別加入の保険料だけでなく、その企業の通常の労働保険料を、その額にかかわらず分割払いとすることが可能です。
社長労災に加入できる企業規模について
加入できる中小事業主等とは、以下の①、②に当たる場合をいいます。
①表1に定める数の労働者を常時使用する事業主
(事業主が法人その他の団体の場合は、その代表者)
②労働者以外で①の事業主の事業に従事する人
(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)
(事業主が法人その他の団体の場合は、その代表者)
②労働者以外で①の事業主の事業に従事する人
(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)
労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
表1
業種
労働者数
金融業、保険業
不動産業、小売業
不動産業、小売業
従業員数50人以下
卸売業、サービス業
従業員数100人以下
上記以外の業種
従業員数300人以下
※1つの企業に工場や支店などがいくつかあるときは、それぞれに使用される労働者の数を合計したものになります。
社長労災の加入対象
法人の代表者
法人の代表者以外の役員
個人事業主
個人事業主のご家族で、当該事業に従事している方
※従業員を使用している場合に限る。
※ 法人の役員でなくても、その事業に従事していれば、特別加入できる場合があります。
※ 特別加入する際は、当該事業において特別加入の対象となる方を全員が加入する必要があります。
※ 法人の役員でなくても、その事業に従事していれば、特別加入できる場合があります。
※ 特別加入する際は、当該事業において特別加入の対象となる方を全員が加入する必要があります。
保険給付の内容
保険給付の内容は下記表の通りです。
なお、給付基礎日額とは、自分の収入 に応じて3,500円~25,000円の間で、
本人が選ぶ保険料の算定基礎となる額です。
なお、給付基礎日額とは、自分の収入 に応じて3,500円~25,000円の間で、
本人が選ぶ保険料の算定基礎となる額です。
※下記表は保険給付の概略となっています。詳細につきましてはお問い合せ下さい。
療養給付
ケガや、病気等の治療費が原則、無料になります。
休業給付
所得喪失の有無に関わらず、労働不能状態であれば、休業4日目より特別支給金を含め給付基礎日額の80%を支給
傷病年金
療養開始から1年6ヶ月経過後、まだ治っていない場合に、該当する傷病等級に応じて、245日(3級)から313日(1級)分の年金を支給
障害給付
治ゆ後、該当する障害等級に応じて、年金(131日~313日分)又は、一時金(56日~503日分)を支給
遺族給付
生計維持遺族数に応じて、年金(153日~245日分)又は、一時金(最大1,000日分)を支給
葬祭料
[315,000円+給付基礎日額30日分]と[給付基礎日額60日分]のいずれか高い額を支給
※ 通勤災害についても、原則として同様です
社長労災保険料など
保険料などの加入費用は、
①社長労災保険料
+
②労働保険事務組合委託費用
①社長労災保険料
+
②労働保険事務組合委託費用
①社長労災保険料
・給付基礎日額をいくらに設定するかにより異なってきます。
給与に応じて、日額を本人が決めます。
・給付基礎日額が高い場合は、所得補償が多く受けられる代わりに保険料が高くなります。
・逆に、給付基礎日額を低く抑えた場合は、所得補償が少ない代わりに、保険料が安くなります。
給与に応じて、日額を本人が決めます。
・給付基礎日額が高い場合は、所得補償が多く受けられる代わりに保険料が高くなります。
・逆に、給付基礎日額を低く抑えた場合は、所得補償が少ない代わりに、保険料が安くなります。
保険料の計算式
特別加入保険料=保険料算定基礎額×労災保険率
特別加入保険料=保険料算定基礎額×労災保険率
保険料算定基礎額は、3,500円~25,000円の範囲内から決めていただきます。
②労働保険事務組合委託費用
入会金 10,000円(初回のみ)
年会費 30,000円(1ヶ月2,500円×12ヶ月)
(建設業の場合は1ヶ月+1,000円) (海外派遣の場合は1ヶ月+500円)
年会費 30,000円(1ヶ月2,500円×12ヶ月)
(建設業の場合は1ヶ月+1,000円) (海外派遣の場合は1ヶ月+500円)
給付基礎日額
保険料算定基礎額
年間保険料
(販売、飲食、事務など)
年間保険料
(建設業)
25,000円
9,125,000円
27,375円
109,500円
24,000円
8,760,000円
26,280円
105,120円
22,000円
8,030,000円
24,090円
96,360円
20,000円
7,300,000円
21,900円
87,600円
18,000円
6,570,000円
19,710円
78,840円
16,000円
5,840,000円
17,520円
70,080円
14,000円
5,110,000円
15,330円
61,320円
12,000円
4,380,000円
13,140円
52,560円
10,000円
3,650,000円
10,950円
43,800円
9,000円
3,285,000円
9,855円
39,420円
8,000円
2,920,000円
8,760円
35,040円
7,000円
2,555,000円
7,665円
30,660円
6,000円
2,190,000円
6,570円
26,280円
5,000円
1,825,000円
5,475円
21,900円
4,000円
1,460,000円
4,380円
17,520円
3,500円
1,277,500円
3,831円
15,324円
また、労災保険率は、通常の労働者の労災保険に適用される率と同じです。
※ 詳しくはお問い合わせ下さい。
一人親方労災(特別加入)
労災保険は「労働者」を対象としているため会社の役員や一人親方は保険の対象にはなりません。
このために、同じように建設現場で作業に従事しながら保険の適用対象となる人とならない人が出てきます。
その適用対象にならない人を対象にした制度が建設業の事業に従事する一人親方加入制度です。
このために、同じように建設現場で作業に従事しながら保険の適用対象となる人とならない人が出てきます。
その適用対象にならない人を対象にした制度が建設業の事業に従事する一人親方加入制度です。
(保険料、加入手続きなどくわしくは当事務所までお問い合わせください)
労働保険事務組合
労働福祉センター日本SLMとは
労働福祉センター日本SLMは厚生労働省の認可を受けた中小企業の事業主からなる団体です。
中小企業の社長、役員等が労災保険に特別に加入する場合には労働保険事務組合に委託する必要があります。
また、労働福祉センター日本SLMでは、構成事業主会員やその従業員、家族のための経営セミナーやゴルフコンペ等の各種交流事業を行っています。
中小企業の社長、役員等が労災保険に特別に加入する場合には労働保険事務組合に委託する必要があります。
また、労働福祉センター日本SLMでは、構成事業主会員やその従業員、家族のための経営セミナーやゴルフコンペ等の各種交流事業を行っています。
活動の様子